2015年10月20日

弊社に対する金融庁(沖縄総合事務局)の行政処分について

2015年10月20日

各位

弊社に対する金融庁(沖縄総合事務局)の行政処分について

2015年10月20日、弊社の業務に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告がなされておりましたが、本日、弊社は金融庁長官より、以下のとおり、「1ヶ月間の業務停止命令」及び「業務改善命令」を受けました。

今回の処分を受けたことにより、お客さまをはじめ関係者の皆様に多大なご心配ならびにご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。なお、維新の介、石田信一、野川徹といったトレーダーによる教材販売等の「金融商品取引業以外の業務」については、引き続き実施対応致します。

1. 業務停止命令
金融商品取引業の全ての業務を平成27年10月20日から平成27年11月19日まで停止すること
(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。

2. 業務改善命令の内容
金融庁長官より受けました業務改善命令の内容は以下のとおりです。
(1)無登録金融商品取引業務を直ちに停止すること。
(2)本件行政処分の内容について、顧客に対し適切に説明を行うこと。
(3)本件行為の責任の所在を明確化すること。
(4)本件発生原因を分析し、再発防止策を講じること。
(5)上記(1)から(4)までについて、一ヶ月以内に書面で報告すること。

弊社は、これまで投資顧問業協会ならびに弊社顧問弁護士から助言を得ながら業務を行うとともに、登録・届出の申請等必要な場合に際しては、財務局へ再三に渡りコンプライアンスの観点から事前確認等をした上で業務を行ってまいりました。

しかし今般、上記行政処分命令発出の原因となった指摘を受け、上記の処分に至ったことは誠に遺憾であります。

弊社では、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、既に先日の案内時以降、再発防止体制の再構築を実行しております。

今後は、より一層、法令遵守態勢を強化した改善策を責任をもって実行して、お客さまの期待に応えられるよう、役職員一同最善を尽くしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

また繰り返しになりますが、業務停止期間におきましても、既存のお客様に関するサポート業務は引き続き、責任をもって行う所存です。

本ページに関するお問い合わせ先
0570-033-355(平日10時~17時)
> 問合せフォーム